障害年金の受給が会社に知られる可能性について
1 障害年金の受給は基本的に会社に知られませんが、例外もあります 2 外部の手続き関係でも基本的に受給の情報は知られません 3 傷病手当金の請求をすると会社に知られることになる 4 同居しているご家族等には知られる可能性がある
1 障害年金の受給は基本的に会社に知られませんが、例外もあります
働いている方が障害年金を受給しようとする場合、「会社に障害年金を受給していることが知られないだろうか?」というご質問をお受けすることがあります。
これは、障害年金を受給していることを知られることで、何か不利益な扱いを受けるのではないかと心配されてのことですが、障害年金を受給中であるという事実を外部から知る術は基本的にはないため、勤務先の会社に障害年金受給の事実を知られることも基本的にはありません。
ただし、例外もあります。
2 外部の手続き関係でも基本的に受給の情報は知られません
会社との関連でご質問等が多いのは、マイナンバーによる情報、年末調整、健康診断の結果によるもの等が挙げられます。
社会保険の手続きに必要であるため、会社にマイナンバーの情報を提出されている場合が多いと思いますが、会社がマイナンバーを使って従業員の情報を閲覧できるわけではありませんので、マイナンバーが原因で会社に障害年金を受給していることを知られることはありません。
年末調整との関係では、障害年金は非課税所得であるため、年末調整の処理に影響がないので、年末調整の手続きが原因で知られるということもありません。
健康診断の結果は会社に報告する必要があり、検査結果に異常があれば会社には分かりますが、健康診断の結果に「障害年金受給中」等と書かれているわけではありません。
健康診断をする医療機関側が障害年金を受給しているか否かを確認する術もありませんので、本人を経由せず医療機関から会社に対して障害年金受給の事実が伝わるということもありません。
3 傷病手当金の請求をすると会社に知られることになる
会社に障害年金の受給を知られる例外は、傷病手当金の請求です。
傷病手当金は健康保険から給付されるもので、障害年金とは別制度ですが、同一の原因で同じ期間に双方が支給される場合、受給額の調整が行われます。
そのため、傷病手当金の申請書類には、同一の原因での障害年金の受給の有無を記載する欄があります。
通常、傷病手当金の申請は会社を通じて行うため、障害年金の受給を会社に知られることになります。
障害年金の受給を知られたくないご希望がある方は、通算1年6か月分ある傷病手当金をすべて申請し終わってから、障害年金の申請をすることが考えらえます。
なお、障害基礎年金(1、2級の障害厚生年金と合わせて支給される場合を除く)を受給している場合、傷病手当金の申請書に記載する必要はありません。
4 同居しているご家族等には知られる可能性がある
会社ではありませんが、障害年金を受給していることを知られるもう一つの例外は、日本年金機構から障害年金に関する書類(年金証書、年金支払通知書、更新の診断書等)がご自宅届くことで、同居のご家族等に知られる可能性があるということです。
各ご家庭の状況にもよるかと思いますが、ご自身宛の書類等もご家族がとりあえず開けるというご家庭の場合には、ご家族に知られるケースはあろうかと思います。
























