障害年金の対象者
1 障害年金の対象者
ご自身に病気やケガ等があって日常生活や仕事に影響が出ていても、それが障害年金の対象となるのか分からないという方もいるかと思います。
障害年金は基本的に幅広い病気やケガを対象としていますが、どのような傷病が対象になるのか、どういった条件を満たせば障害年金の受給が認められるのか等について具体的にご説明いたします。
2 障害年金の対象となる傷病
障害年金の対象となる傷病は、大きく分けると、四肢の切断や麻痺、失明、難聴等の外部障害、心臓、呼吸器、肝臓、腎臓等の疾患による内部障害、うつ病や統合失調症、知的障害、発達障害等の精神障害に分けられます。
がんやいわゆる難病等も内部障害に含まれ、障害年金の対象となります。
障害年金は、傷病によって日常生活や就労に制限が生じている方について、原則として傷病名ではなく、傷病によって生じている障害の程度をとらえて等級が認定されています。
そのため、基本的には、広く色々な傷病が障害年金の対象となっているといえます。
3 軽度の障害の場合
一方で、病気やケガがあれば誰でも無条件で障害年金が受給できるわけではありません。
軽微な傷病やすぐに治る傷病は、継続的に日常生活や就労に制限を生じさせるものではないため、例えば軽い擦り傷や打撲、風邪等は障害年金の対象とはなりません。
障害認定日(障害年金の申請が可能となる日)が原則として初診日から1年6か月経過した日とされていることから、1年6か月以上通院してもなお日常生活や就労に制限が残る、というのが症状の重さについての一応の目安になるかと思います。
4 障害年金の対象でないことが明示されているもの
また、障害年金の対象でないことが障害認定基準上明示されているものもあります。
例えば、鼻腔機能の障害のうち、「嗅覚脱失は認定の対象とならない」とされています。
精神の障害のうち、人格障害と神経症も「原則として認定の対象とならない」とされており、うつ病等の他の精神疾患とは違って、当然に障害年金の対象とはなりません。
また、痛みも、がんや糖尿病神経障害等によるものを除き、原則として認定の対象となりません。
5 その他の要件
障害年金を受給するための要件は、障害の程度が等級に該当することに加えて、初診日の時点で原則として公的年金制度に加入していることと、初診日の前日までに一定程度の年金保険料を納付していることです。
個々の状況で受給が認められるかについて一般の方が判断するのは難しいため、専門家に相談されることをおすすめします。
























