障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
1 障害年金の申請
障害年金は、病気や怪我が原因で仕事や日常生活に支障が生じたときに受給することができる年金です。
老齢年金とは異なり、受給要件さえ満たせば、現役世代の方であっても受給することができます。
ただし、障害年金を受給するためには、障害の程度が「障害認定基準」に達している必要があります。
2 障害年金と診断書
障害年金を申請するにあたっては、現在の障害の程度について、医師に診断書を書いてもらう必要があります。
そして、障害年金の審査にあたり、障害の程度は、この診断書の内容によってほぼすべて決まってしまいます。
例えば、視力や視野、関節の可動域制限を理由とする障害年金の申請の場合、基準に達しているかどうかだけで認定の有無が決まります。
このため、障害年金を受給するためには、この診断書の記載が非常に重要になります。
3 精神の障害について
障害年金に関わる障害の中でも、精神の障害は、実際の症状と医師の認識との乖離が大きくなりやすいため注意が必要です。
現在、精神の障害に関する障害年金は、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に則った認定がなされています。
このガイドラインにより、精神の障害は、診断書に記載された「日常生活能力の判定」の数値の平均値と「日常生活能力の程度」を元に目安となる等級を割り出し、さらに様々な要素を考慮して相当な障害等級を判断するという運用がなされています。
しかしながら、家庭における生活状況は、患者本人が考えているよりも医師に伝わっていないことがあります。
また、就労状況も、単に無職か、短時間労働か、フルタイムで働けているのか程度しか聞かれないことも多く、フルタイムで働いているというだけで障害の程度は軽いと判断されてしまうこともあります。
しかしながら、働かなければ生活ができないため、会社に業務内容や就労時間などについて様々な配慮を受けながら就労していることもあり、その正確な状況を診断書に反映してもらうことで、障害年金が受給できる可能性があります。
4 現在の症状や生活状況を正確に診断書に反映してもらうことが大切
障害年金を受給するためには、現在の症状や生活状況を正確に診断書に反映してもらう必要があります。
しかしながら、ご本人が、どのような点を医師に知ってもらうべきなのかが分からなければ、適切な対応をとることができません。
そんなとき、障害年金の専門家にご相談・ご依頼をいただければ、ご本人に必要な最大限の対応をすることができます。
厚木の近郊にお住まいで障害年金申請をお考えの方は、私たちまでお気軽にお問い合わせください。