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障害年金の申請をお考えの方へ


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Q&A


障害年金の申請について
1 障害年金の申請で重要なこと
障害年金は、目が見えない、身体の一部が麻痺しているなどの身体的な傷病のほか、うつ病や統合失調症といった精神疾患も対象となります。
とはいえ、障害年金を受給するためには、障害認定日において一定の障害の状態にあるということが要件の一つとなっています。
この障害認定日は、初診日という、障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日を基にして決まります。
また、要件の一つである保険料の納付状況や、受給する障害年金の種類にかかわる年金の加入状況についても、この初診日が基準となりますので、初診日がいつなのかは申請をする上で重要な事項の一つです。
また、障害年金の申請をする上では、上記の要件を満たしていることの他にも、診断書の内容が適切か、他の書類と内容に食い違う点がないかという点も重要となります。
これらの書類の内容が適切でないと、障害年金が不支給となってしまうおそれがあるためです。
そのようなことを防ぐためにも、障害年金の申請を得意としている専門家に相談することをおすすめします。
2 障害年金について私たちにご相談ください
「自分は障害年金を受給できるだろうか」「どのようにして初診日を証明すればいいか」等、障害年金を申請するにあたって不安や疑問もあるかと思います。
私たちは、障害年金の申請に力を入れて取り組んでおり、様々な知識やノウハウを蓄積しています。
初診日の証明や、その他の必要書類の準備等もしっかり対応いたしますので、障害年金の申請は私たちにご相談ください。
3 厚木の方もお気軽にご相談を
厚木にある事務所は本厚木駅から徒歩2分の場所にあり、電車でもお気軽にお越しいただけます。
また、電話・テレビ電話相談にも対応している等、多くの方がご利用いただきやすい環境を整えておりますので、障害年金については私たちにご相談ください。
原則無料で障害年金のご相談を承ります。
働いている人も障害年金を受給できるのか
1 障害年金は働いていても受給することができます。
障害年金は、病気やケガ等により一定程度の障害を負った場合に支給されます。
その程度は1級から3級に分けられており、障害基礎年金の場合には1級から2級の程度の障害を負っていると判断された場合に、障害厚生年金の場合には1級から3級の程度の障害を負っていると判断された場合に支給されます。
そして、その程度については、一番程度が軽い3級についても労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする、とされています。
そのため、一見すると、普通に働くことができる場合には障害年金の支給が難しいようにも思えますが、そんなことはありません。
労働を制限する程度の場合でも認定されるので、仮にフルタイムで働くことができていたしても、等級に該当しえます。
そのため、働いていても障害年金を受給することはできます。
2 障害年金と仕事の内容
ただ、働いていることが、障害の程度の判断に影響を与えることもあります。
どのような影響を、どのくらい与えるかは、障害の種類によって異なります。
眼や耳の障害については、認定基準がきっちり定まっているので、障害の程度が当該認定基準に該当するかどうかが問題となり、フルタイムで働いているかどうかはあまり影響を与えないことが多いです。
一方、精神の障害に該当するかどうかにおいては、働くことができているかどうか、フルタイムで働いているか、パートやアルバイトに過ぎないのか、障害者雇用なのかどうか、就労継続支援事業等で働いているのかどうかが、大きな要素を占めていると考えられています。
そのため、精神の障害で、かつ、働くことができている場合には、障害によってどのような制限を受けているか、どのような配慮を受けて仕事をすることができているかを丁寧に説明することが、障害年金を受給するために必要になることがあります。
障害年金の遡及請求
1 遡及請求とは
障害年金の申請は、申請時点から過去に遡って受給が認められる場合があり、その場合は遡及分の障害年金が一括で支給されます。
遡及請求がどのような場合に認められるのか、どこまで認められるか等について順番にご説明いたします。
2 遡及請求が認められる場合
遡及請求が認められるにあたり、大前提として障害年金の各受給要件を満たしている必要があります。
具体的には、初診日に年金制度に加入している等の一定の状態にあることと、保険料の納付です。
上記の要件を満たしていることに加えて、障害認定日時点における障害の状態が障害年金受給の基準に達していることも合わせて求められます。
「障害認定日」というのは、障害の程度を審査するにあたって基準となる日で、一部の例外を除き、初診から1年6か月経過時点とされています。
障害認定日時点の障害の状態について、診断書等で明らかにすることができないと、遡及請求は認められません。
3 いつまで遡及請求が認められるか
遡及請求は、初診日が特定でき、障害認定日時点での障害の程度を示す診断書等が提出できる限り、何十年も前の障害認定日についても認められます。
ただし、実際に支給されるのは最大で5年分までとなっています。
例えば、10年前の障害認定日の状態が障害年金受給の基準に達していたと認められても、10年分すべて支給されるのではなく、直近5年分までしか支給されず、それより古い分は時効となってしまいますのでご注意ください。
4 よくある誤解
遡及請求は、あくまで「障害認定日時点」の障害の状態が、受給基準以上の状態にあると判断された場合に受給が認められるものです。
そのため、申請する側の方がどこまで遡及するかを選べるわけではないという点には注意が必要です。
例えば、障害認定日が3年前で、その時点では障害の状態が基準に達していなかった方が、1年前くらいから症状が悪化し仕事もできないくらいの状態になった場合、1年前に遡って請求したいと考えたとしても、そのような請求は認められていない、ということになります。
上記の場合は、事後重症請求といって、障害年金を請求した日の翌月分からの支給を求める申請方法しか選択できないことになります。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒243-0018神奈川県厚木市
中町2-6-24
ほていや第二ビル4F
0120-25-2403
適切な障害年金の等級認定を受けるために
また、申請したいと思っていても、手続き方法がよく分からずお困りの方もいらっしゃるかもしれません。
当サイトでは、そのような方のお役に立つような情報をまとめ、障害年金の受給条件を満たしている方が適切に年金を受け取れるように努めています。
そして、私たちは障害年金の等級認定の可能性があるのかを無料で診断するサービスも行っております。
障害年金を受給できる条件を満たしているのか、ご自身では判断するのが難しいこともあるかと思いますので、そのようなときはお気軽に当サービスをご利用ください。
障害年金の申請にあたっては、初診日の確認や診断書等の書類の準備など、初めて手続きを行う方にとって馴染みのない作業があり、手間に感じる方もいらっしゃるかと思います。
私たちにご依頼いただきましたら、適切な等級認定を受けられるようしっかり申請をサポートさせていただきます。
障害年金についての案件を得意とする弁護士・社会保険労務士がおりますので安心してお任せください。
障害年金について私たちにご相談いただく際は、相談料は原則無料です。
費用を気にすることなくご相談いただくことができますので、まずはお気軽に私たちにご連絡ください。
ご相談のお申込みは、フリーダイヤルやメールフォームにて受け付けております。
事務所にお越しいただくのが難しい場合は電話相談という形で対応させていただくことも可能ですので、障害年金の申請をお考えの厚木の方も、お気軽に私たちにご相談ください。